下記は一部分の紹介です。
給与が職務変更や役割に応じて変わる場合があります。しかし、下がる場合には根拠が明確になっている必要があります。理由もなく、下げられるのは社員から見れば不利益変更になるからです。職務の定義はきっちりしておかなければなりません。
【例】職務と賃金の関係
能力や経験、役割で賃金に差があるのは当然です。しかし、それらに関係のない福利厚生手当などで、パート社員や契約社員と差をつけるのは法令に反します。正社員か否かではなく、一定の条件下で支給しない場合はんだいありません。その場合、条件に合致した正社員にも支給されません。具体的な変更について提案・アドバイスします。
年金が65歳支給に。再雇用時の年金を充てにした賃金モデルはムリな時代に突入。
育児も介護も要考慮。
多様な働き方の選択考慮。
2022.04.22(名刺、役職名)
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2021.11.24(マネジャー昇格でも休日出勤手当)
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2021.04.07(昇格)
2020.12.16(賞与)
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2020.04.15(昇格拒否)
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2020.01.29(降格)
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2019.01.23(女性社員の優遇昇格)
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2018.05.23(管理職の給与カット)